統合失調症の診断を受けたら、障害年金の受給を考える方が多い、と思います。
障害年金をもらうには、下記のような条件があります。
- 公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)のいずれかに加入して保険料を納めている期間中に発病し精神疾患と診断されていること
- 保険料が2/3以上はきちっと納められていること
- 制度に定められている障害の状態に該当する精神疾患をもっていると証明できること(医師の診断書を添付する)
この条件が満たされていれば障害年金を申請する資格があります。
統合失調症の級別
1級 | 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの |
3級は 厚生年金、または共済年金に加入の方のみです。
国民年金に加入の方は 1・2級 のみになります。金額は
※平成25年10月分からの年金額(定額)
等級が1級の場合973,100円、2級の場合778,500円です。
(いずれも年額)